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福井の不動産取引ならアイ不動産!特に福井市宝永地区に強い会社です

任意売却の事ならコンサルティングオフィス・アイへご相談下さい

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私の願い「家族みんなを笑顔にしたい」

経済が停滞している中、急な生活状況の変化により住宅ローンの返済に苦慮し、悩まれている方がたくさんいらっしゃいす。コンサルティングオフィス・アイはこのようなお悩みを解決すべく任意売却、借り換え、リスケジューリング等をご提案いたします。一人で悩まず 早い段階で、ご相談いただければ解決できるケースはあります。最善の策を一緒に考えたいと思います。

現在、住宅ローンを滞納しており、売却したくても残っている住宅ローンが全額返済できないという方。任意売却での解決が可能です。任意売却についてしっかりと正しくご理解いただき、納得の上、次の「新しい一歩」を踏み出して頂く為のお手伝いをさせて頂きます。

私は大手地方銀行で融資部、支店長を経験し、住宅関連のNPO法人の理事長、不動産・住宅ローン会社の事業部長として不動産・住宅ローンに係わってきました。その間、住宅ローンでお悩みのお客様のお手伝いや、住宅金融支援機構、地元金融機関、保証会社、サービサー様との交渉もお引き受けし、ご要望に応えてまいりました。

昨年退職いたしましたが、残りの人生を今まで培ってきた銀行、民間企業の知識と経験、人脈を少しでも地域社会や皆様にお役に立てたいと考えております。

私の願いは「家族みんなを笑顔したい」です。ご要望やご相談に対しては誠心誠意努力し、全力で対応いたします。

任意売却とは

昨今の経済状況の中、どうしても事情があり「自宅を手放すこと」を考える方が少なくありません。この時、債務者と債権者の合意のもと適正価格で不動産を売却する事を任意売却と言います。

通常、住宅ローン等の滞納や借入金が返済できない場合、融資している金融機関は抵当権に入っている不動産を差押え、競売等で処分しますが、任意売却の場合には金融機関の了解を得て、所有者自らの意思で不動産を処分する事ができます。

したがって、不動産を売却するときには抵当権などを解除してもらうことが必要となります。抵当権の解除の要件としては融資残高の全てを返済する必要があります。不動産の売却金額が融資残高より高ければ何ら問題ないのですが、下回ってしか売れない場合は全額返済できません。この場合に金融機関(債権者)に返済金額が不足しても抵当権を解除してくれる合意を得て不動産を売却します。残った債務については債権者と交渉し、支払える範囲で返済していきます。

任意売却に付いては、公的機関である住宅金融支援機構のホームページ「融資住宅等の任意売却」でも概要をご覧頂けます

任意売却の流れ

任意売却の流れ

1.電話・メールにて相談2.面談

  • 滞納状況の確認
  • 残債務のご説明
  • 連帯保証人の有無
  • 問題の解決方法のご提案

3.現地調査

  • ご自宅に訪問調査します
  • 価格査定書提出

4.専任媒介契約の締結

  • お客様と物件販売の契約を締結

5.金融機関との交渉

  • お借入先の金融機関と話し合いを進める
  • 販売価格の決定

6.販売活動の開始

  • レインズ(不動産業者間のデータベース)へ登録
  • 自社ホームページ掲載
  • 新聞、折り込みチラシなど掲載

7.債権者と合意

  • 売買契約(契約に必要な書類等の事前準備はサポートします)

8.新生活スタート

  • 債権者と残債務、返済方法交渉 残った債務についても生活状況によって返済額の相談に応じてもらえることがほとんどです

状況に応じて専門の司法書士、弁護士、税理士などをご紹介します

任意売却のメリット

1.競売より高値で売れます。
物件の所有者、担保権者、買主が話し合いにより納得して売却するため、競売での処分より高額で売却可能。残債務を少なくする事が出来ます。

2.残る財務に付いて相談できます。
残債務について、債権者と支払額の交渉をすることになりますが、収入や生活状況を考慮した金額で返済金額が決定します。

3.引越費用等の確保が出来る場合があります。
任意売却では債権者と交渉する事で多くの場合引越費用の捻出が可能です。

4.プライバシーが確保されます。
通常の売却での対応となりますので、住宅ローンの滞納による売却である事を近隣の人達に知られる事がありません。

5.資金の持ち出しがありません。
通常不動産を売却する際に支払わなければならない費用が債権者より支払われます。仲介手数料、抵当権抹消費用、滞納分の監理費、修繕積立金、現金等

6.そのまま住み続けられる事が出来るかもしれません。
身内の方の強力や、投資家に買い取ってもらい賃料を支払済み続ける事が可能な場合もあります。

任意売却費用

負担金0イメージ

お客様のご負担金は0円です

債権者と合意のもと任意売却にて売買が成立した場合、不動産の販売にかかる費用は売買代金のなかから頂きますのでご依頼者に請求することはございません。

売買代金から控除可能な費用

  • 売買仲介料
  • 滞納している管理費・修繕積立金(マンションの場合)
  • 変更登記や抵当権抹消費用等
  • 後順位抵当権者の抵当権解除費用(ハンコ代)
  • 固定資産税・住民税等の滞納による差押え解除費用
  • 引越し費用(必ず捻出できる訳ではございません)

 

最後に…

住宅ローンでお悩みのかたは一人で悩まず今すぐご相談下さい。

任意売却といっても不動産の売買ですから、売る人と買う人がいないと売買は成立しません。債権者のなかには任意売却を認めない会社や競売に進んでいると任意売却に応じないケースもあり 依頼を受けても100パーセント任意売却を成立させることができるとは断言できません。しかし、依頼を受けた場合には全力で対応いたします。また、任意売却以外の解決方法がある場合、専門家をご紹介いたします。

住宅ローン滞納・延滞などのお悩みを解決し、再出発するための知識や経験がお役に立てれば幸いです。

悩んでいるだけでは何も解決へは進みません。ぜひコンサルティングオフィス・アイにご相談下さい

任意売却専用お問い合せフォーム

対応地域:福井県全域
※ただし、嶺南地区はお問い合せから1日〜2日のスケジュール調整後の対応となります。ご了承下さい。

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