不動産等の相続相談
相続・遺産分割で悩んでいませんか
- 生前に節税対策をして相続税を減らしておきたい
- 相続税がどれくらい必要か知りたい
- 相続税の納税時に困らないように準備しておきたい
- 相続前に不動産の複雑な権利関係を整理しておきたい
- 相続した不動産を売却、または有効活用したい
- 遺産分割の適切な方法を知りたい
- 遺産分割協議書を作成したい
このようなお悩みはありませんか?
相続の問題を、どこの、だれに、どのように、相談して良いかわからない方もたくさんおられます。相続の手続きを進めていくには、その全てをお客様が自身で行うとなると本当に大変です。やはりそれには、多くの専門家の手を借りる必要があります。
高齢化社会や本格的な相続増税がはじまれば、相続の問題は一部の資産家だけの問題ではなく、一般的な問題になると考えられます。
相続には財産評価や遺産分割協議、申告、納税など様々なプロセスがあります。その過程で土地家屋士や不動産鑑定士をはじめ、司法書士、弁護士、税理士など何人もの専門家が携わります。
私には、相続の知識や情報、それに関連するネットワークを持つことによりお客様に、より的確なアドバイスを行う事が出来ます。専門的な知識を備えたコンサルティングをおこない、一人でも多くの皆様のお役にたちたいと思っております。そのために様々な専門家と共同して手続きを進めてまいります。
課税強化の動きで関心が高まる相続税
税金の仕組みは、何となく親しみにくい上に社会や経済の変化に対応して毎年のように改正されてきたため、一般の人には非常に分かりづらいものとなっています。
そんな中「相続税は普通の人にはかからない」という常識が崩れ始めています。
政府は基礎控除の引き下げなど相続増税を13年度税制改正で検討します。地価の下げ止まりと「小規模宅地特例」の適用厳格化で土地の評価が下げづらくなったところに本格的な相続増税が重なれば課税割合は3人に1人程度に上昇する可能性があります。
相続税は資産家だけが気にする税金ではなくなりつつあるのです。
相続財産のうち、半分以上を占めるのが不動産です
上手な不動産売買で、相続が大きく変わります。
現在の日本人の相続資産の中心は不動産です。「分けられない財産」の代表例としての相続財産だともいえます。不動産はバブルの頃に相続財産額の75%ぐらいに達しておりましたが、それがどんどん下がって、いまでは55%ぐらいになっています。比率として依然高く、しかも分けづらい相続資産です。ただでさえ最近では市況的にも売りにくい上に、その物件に関係者の思い入れがありますとそれを分け合おうとしても、しばしば問題となるケースが生じてきております。
相続対策
相続対策とは大切な財産をスムーズに相続できるようにあらかじめ準備することです。
そのためには遺産分割の手段や方法の計画を立てるとともに不動産の節税対策をしておくことが大切です。
対策として…
- 争族防止 争いを避けるために誰に相続させるか決めておきます。
- 納税計画 納税資金の準備などの対策を立てます。
- 遺産分割 最も効果的な遺産分割方法の取り決めをしておきます。
- 計画節税 運用、分割方法の工夫による節税対策の検討をします。
節税だけでなく財源(相続税納税)対策のことも考える
相続税対策というと、節税に目がいきがちですが、忘れてならないのが財源対策(納税資金の確保)です。節税ばかりに目がいって、相続税額は下げることができたけれども相続税を納付する資金がないのでは意味がなくなってしまいます。
たとえば、相続財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。
もちろん、多額の現預金を残せるのであれば対策は無用ですが、そうでないのであれば、たとえば物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。
また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。
さらに、生命保険金には非課税額があるので、うまく使えば納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。
相続発生後の対策
相続はその開始が決められません。相続は一人ひとりの問題が、それぞれ違います。
相続が発生すると、ご家族にとっては大切な方を失い、しかし悲しみにくれる間もなく相続の手続きが必要となります。相続税の申告など期限が定められており、的確でスピーディーな処理が要求されます。また、相続税申告手続きだけでなく、相続財産を相続人それぞれの財産とするためには分割協議書や名義変更の手続きも必要となります。相続財産の分割方法には遺産分割協議のほか法定相続、遺言による場合など様々です
また、相続問題が絡んだ不動産の売買は、一般の場合と違って特殊な事情を考慮しなければならない場合があります。「納税のための売却」や「相続税の取得費加算の特例を使おうとする場合」など売却までに一定の制約がありますので、その期限内に契約を終わらせることを最優先させなければならないこともあります
相続税と贈与税
相続税と贈与税は、相続税法という1つの法律の中で定められています。相続税は、被相続人が亡くなったときに、その遺産に課税されるため、一時的に負担が大きくなることがあります。相続の発生は被相続人(例えば親)が亡くなったとき時期を選べません。
贈与税は生前から計画的に準備できるため、期間があれば、現金が原則である納税資金も用意できます。贈与と相続のタイムラグを利用し、両方を上手に組み合わせることが大切です。
相続税 |
贈与税 |
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基礎控除額 |
・基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数) ・相続税法上、養子が相続人になるケースでは、被相続人に実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ養子は2人までが法定相続人として認められます。(ただし、特別養子は実子として扱われます。) ・法定相続人の誰かが相続を放棄しても、その放棄がなかったものとして、法定相続人の人数に入れて計算します。 |
・1年間の贈与税が110万円までが基礎控除額 ・配偶者から住居用の不動産や、これを購入する資金を贈与されたときは、特例で最高2,000万円までの贈与税の配偶者控除があります。 ・贈与税と相続税を一体化させた、相続時精算課税制度では、最高2,500万円までの控除があります。また、住宅資金に限った贈与では、さらに1,000万円の上乗せ控除があります。 |
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税率 |
<相続税の速算表>
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<贈与税の速算表>(一般贈与財産用)
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平成27年1月1日施工
※特例贈与財産用(受贈者が20歳以上の場合は特例税率を適用する)
特徴
相続税も贈与税も、課税される財産が多くなるほど、税率が高くなる累進課税方式です。
両方とも最高税率は、55%となっていますが、贈与税の方が、税率アップ率が高く基礎控除額も低いため、税負担が重くなります。
毎年少しずつ財産を贈与していくときは、贈与税の方が、負担が軽くなる傾向があります。相続税は、基礎控除額が大きいため、実際に課税されるケースは少ないのが現状です。